労災で受診される方
【労災での受診・治療】
業務中・通勤中のケガや病気には労災保険が適応されます。
労災保険とは下記のような際に、労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合について、被災した労働者やその遺族に対して保険を給付する制度です。
業務上の災害
業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因となって発生した災害のことをいいます。ここで言う“労働者”は、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています。
通勤中の災害
通勤中の災害とは、労働者が通勤している際に、発生した災害のことをいいます。前記同様、ここで言う“労働者”は、正社員だけではなく、パートやアルバイト等、賃金を支給されているすべての方を指しています。
〈労災治療の流れ〉
※あらかじめご用意いただくもの
※療養補償給付たる療養の給付請求書
※労災用紙(公務員の方は診断依頼書)を会社からもらっておいてください。労災用紙は受診の内容によって異なります。【(業務災害5号・通勤災害16号の3・様式第6号(業務災害の転医の場合)様式第16号の4(通勤災害の転医の場合)】
※保険証は使用しませんが、本人確認や労災に認定されなかった場合に使用しますので、最初に確認させていただきます。
※救急でのご来院で用紙等をご準備いただけない場合はお預かり金をご負担いただきます。
書類がそろい次第ご返金いたします。
(1)受付で労災であることをお伝えください
まずは、受付で労災であることをお伝えください。労災保険であるにもかかわらず健康保険を使用してしまうと、後日煩雑な手続きが必要になりますのでご注意ください。
(2)必要に応じてレントゲン検査を行い、結果をもとに診断します
※診察室でお話を伺った後、レントゲンの撮影結果をもとに診断を行います。
※創傷がある場合は縫合手術や処置を行います。
(3)患者様ひとり一人の状態に合わせた治療を行います
リハビリテーション、投薬、点滴治療、ブロック注射、装具療法等さまざまな方法の中から、適切な方法を選択し、治療いたします。
(4)お会計
〈労災の用紙・転医届けをご用意いただいた場合〉
労災の用紙(5号又は16号の3)転医届(6号又は16号の4)をご用意いただいた場合は患者様のご負担はありません。
〈労災の用紙・転医届けをご用意いただけなかった場合〉
※健康保険を使用した場合の診療費全額をお預かりし、労災の書類がそろい次第、お預かり金は返金致します。
※ご返金の際、領収書が必要となりますので大切に保管してください。
※労災の用紙は会社で記入して社印をいただきますが、必ず患者様ご本人の署名と捺印が必要となりますので、お忘れないようお願いします。
※また確認のため、会社からのお電話をいただいておりますので、ご協力をお願い致します。
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