交通事故で受診される方

【交通事故での受診・治療】

・はじめは症状が軽いと感じても、後から症状が出ることもあります。
・早めの治療が重要です。

交通事故に遭われた方は、たとえ症状が軽かったとしても早めの受診が大切です。
時間が経つと事故との因果関係がはっきりしなくなったり、あとから症状が出ることもあるからです。
また、交通事故によるケガでは日常では傷めないような部分にダメージを受けることも多く、放置すると痛みや機能障害に発展することもあります。
それらを防ぐためにも、早期の治療と症状が完治するまで継続して治療されることをおすすめします。

〈交通事故治療の流れ〉

(1)保険証をお持ちになって、受付にお越し下さい

  • 初診時は健康保険証をお持ちになって下さい。
  • 健康保険証のご提示はご本人確認と自賠責保険に請求ができないことが判明した場合のために確認をさせていただいております。

当院では交通事故の治療には原則として自賠責保険を使用します。
加害者側の保険会社に対して一括払いの同意をしていただき一任されるか、ご自身で当院にお支払いいただいた後にご自身で又はご自身の加入する保険会社に依頼して被害者請求をしていただくことになります。
健康保険を使用した治療もおうけできますが、健康保険の認める範囲での治療となるため治療内容に制限があります。また、補償関係の目的での診察は出来ません。
健康保険証を使う場合は必ずご自身で加入している健康保険組合に第3者行為の届出申請をしていただく必要があります。
健康保険による治療では交通事故の損害賠償の判断の義務がございませんので当院では症状固定の判断はいたしません。ご自身と保険会社との話し合いで治療期間を決めて下さい。原則として後遺症の診断書も発行致しませんので予めご承知下さい。

(2)必要に応じてレントゲン検査を施行し、その結果をもとに診断を行います

  • 診察の結果必要な部位のレントゲン検査を行い、診断を行います。
  • 必要に応じて提携医療機関と連携してMRI検査を施行します。

後遺症の診断をする場合に初診時と終診時のレントゲンの提出を求められますので、救急病院でレントゲン検査をしている場合でも原則として当院でもレントゲン検査を行います。

(3)患者様ひとり一人の状態に合わせた治療を行います

  • リハビリテーション、投薬、点滴治療、ブロック注射、装具療法等さまざまな方法の中から、適切な方法を選択し、治療いたします。

(4)お会計

〈保険会社から連絡があった場合〉

  • 保険会社から、あらかじめ当院に一括払い承諾の連絡があった場合は患者様の窓口での負担はありません。
  • 患者様は当院が保険会社に治療に関する明細書や診断書を送付する事を許可する同意書にご署名いただく必要があります。また、保険会社に対して、一括払い及び個人情報の取り扱いについての同意書を提出していただく必要があります。

〈保険会社から連絡がなかった場合〉

  • 保険会社から当院に連絡がなかった場合は初診時に患者様から診療費の10割をお預かりすることになります。保険会社から当院へ一括払い承諾の連絡をいただき、当院が保険会社に診療内容の明細書や診断書(患者様の個人情報)を送付する事を許可する同意書にご署名いただいた上で診療費はご返金致します。
    ご返金の際、領収書が必要となりますので大切に保管してください。

一括払い:加害者が加入している保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して被害者に支払うサービスです。治療費は医療機関に、その他通院交通費や休業補償などは被害者に、直接支払われます。

ご来院にあたってのお願い

〈ご来院前に、あらかじめ保険会社にご連絡下さい〉

  • 当院へ通院される旨をあらかじめ保険会社にご連絡下さい。
  • ご来院されるまでの間に保険会社から当院に連絡がなかった場合、患者様から診療費の10割をお預かりすることになります。
  • 保険会社から連絡があった場合、患者様の窓口での負担はありません。ただし保険会社に一括払いついての同意書及び当院と保険会社に対して個人情報の取り扱いを承諾する書類の提出が必須となります。

交通事故直後に救急で受診された場合は、出来るだけ早く保険会社にご連絡下さい。

〈診断書等について〉

  • 保険会社一括対応で治療される場合は毎月、治療効果の評価し診断書を作成して保険会社に送付します。健康保険で治療される場合は診断書・明細書は患者様ご本人から要請があった場合に限り有料で発行致します。料金はそれぞれ一部につき4,000円+税です。6ヶ月以上治療を継続しても残念ながら症状が残っている患者様でやむを得ず治療を終了する場合、ご希望により、後遺症診断書を作成させていただきます。料金は一部5,000円+税です。

他施設で治療後“(当院で)診断書や後遺症診断書のみ作成して欲しい”というご依頼はお引き受けできません。
健康保険による治療では交通事故の損害賠償についての判断の義務がございませんので当院では症状固定の判断は致しません。従いまして後遺症診断書の作成はお断りしております。
後遺症診断書の発行後は診断書の記載内容に誤りがあった場合を除き、弁護士の指示等で内容の追加や書き直し等の再発行は一切応じませんので予めご承知ください。

〈症状固定した後の治療〉

  • 症状固定と診断し自賠責保険での交通事故の治療が終了(示談)した後も、残存してた症状を健康保険で治療を受けることは可能です。ただし、ご加入の健康保険組合が当該治療について保険療養費の支払いを了承することが必須ですので示談する前に必ず申請をお願いします。



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